女性美容師がライフプランを考える中で気がかりとなる産休。産休は取れるのか、手当の有無や顧客にどのような対応をすべきか悩む人もいるでしょう。
この記事では美容師の産休について徹底解説します。出産を控えている女性美容師や、女性スタッフが多い美容室の経営者は、ぜひ参考にしてみてください。
産休や育休の基本的な制度と概要・手当ての条件
美容師に関わらず、産休や育休は出産する女性や育児に関わる男性が持つ権利で、求めれば必ず取得できるものです。しかし、実際に出産や育児を経験していないと制度の概要を知る機会は多くないでしょう。
まずは、産休と育休の基本的な制度の概要、手当てをもらえる条件、金額などについてみていきましょう。
産休とは
産休とは産前産後休業の略称で、出産を控えた女性が取得できる休業の権利です。産前休業は任意で出産予定日の6週間前から取得できます。(双子の場合は出産予定日の14週間前から取得可能)
産前休業は任意ですが産後休業は義務となり、事業者は出産翌日から8週間は出産した従業員を就業させてはいけません。出産した本人が申請し、医師が許可した場合のみ産後6週間後から就業することができます。
これらは労働基準法第65条で定められており、違反すると事業者は罰則を受けることも。産休を取る女性従業員を雇用している事業者は必ず覚えておきましょう。
産休で手当てをもらう条件
産休中は健康保険から出産手当金が支給され、受給には以下の条件を満たしている必要があります。
- 勤務先の健康保険に加入している
- 1年以上継続して会社で働いている
- 産休中に給料が支払われない
産休中に給与が発生するのかどうかは、会社によって異なります。給与が発生する場合は、一部支給や賞与のみ支給されることが多いようです。
ただし、理美容師向け健康保険である整容国保では、出産手当が支給されないので注意しましょう。
産休でもらえる手当ての金額
出産手当金は以下の計算式で算出できます。
直近1年間の標準報酬月額から算出した平均日給×3分の2×産休の取得日数
標準報酬月額とは4月5月6月の3ヵ月間に支払われた給与の平均額です。
標準報酬月額が30万円、産休を98日(産前42日、産後56日)取得する場合
平均報酬月額30万円÷30日=平均日給1万円
1万円×3分の2×産休98日=65万3,660円
出産手当金は申請から実際に支払われるまで時間がかかるケースも多いので、出産後スムーズに手続きを行えるよう産前に書類等を準備しておくのがおすすめです。
育休とは
育休は育児休業制度の略称で、男女問わず出産した女性の産後休業終了日の翌日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。また、保育所に入所できないなど止むを得ない事情で子どもの保育が必要な場合、子どもが2歳になるまで延長することも可能です。
育休で手当てをもらう条件
育休中は条件を満たすことで育児休業給付金をもらうことができます。育児休業給付金の支給条件は以下の通りです。
- 同一の事業主に1年以上雇用されている
- 雇用保険に加入している
- 子どもの1歳の誕生日以降も雇用される見込みがある
育休でもらえる手当ての金額
育児休業給付金は以下の計算式で算出できます。
賃金日額×支給日数×67%
(6ヵ月以降は賃金日額×支給日数×50%)
賃金日額は育児休業開始直前の6カ月間の給与から算出します。
賃金日額1万円、育休を1歳の誕生日の前日まで取得する場合
育休取得後6ヵ月まで
賃金日額1万円×180日×67%=120万6,000円
育休取得後6ヵ月以降誕生日の前日まで
賃金日額1万円×128日×50%=64万円
育児休業給付金は2カ月に1度。2か月分をまとめて支給されます。
美容師が産休や育休をとる時のポイント
美容師は顧客からの支持があってこそ成り立つ職業なので、産休や育休で長く休業する場合には失客を防ぐためにさまざまな対応が必要です。
美容師が産休や育休をとる場合には以下のポイントを押さえて、お客様や他のスタッフの協力を得るようにしましょう。
産休や育休をとるタイミングはいつでもOK!ただし早めに決めておこう
任意で取得できる産前休暇をとるタイミングは体調を見ながら、経営者に相談して決めましょう。出産が近くなるとさまざまなトラブルが起こりやすいため、出産予定日の6週間前から産前休暇に入るケースが多いです。
もちろん、体調に問題がない場合など産前休業を取得しないケースもありますが、お客様や引継ぎを行う他のスタッフのことを考えると、早めに産休開始日を決めておいた方がよいでしょう。
男性スタッフが育休などを取得する場合も同様です。育休の開始日は、実際に出産した日に左右されるため確定するのは難しいですが、おおよその目安として早めに予定を出しておくのがおすすめです。
お客様に産休をお知らせするタイミングは休業開始3ヵ月前がおすすめ
お客様に産休や育休の取得をお知らせするタイミングとしておすすめなのは休業開始3ヵ月前です。産休をお知らせするのであれば妊娠6ヵ月の時期にあたります。
妊娠6ヵ月はお腹も目立ち始めて、お客様から「もしかして…」なんて指摘されることもあるでしょう。美容室の顧客来店サイクルは1~3ヵ月が大半です。休業開始3ヵ月前にお知らせをしておけば、来店サイクルが3ヵ月の顧客にも休業直前に足を運んでもらいやすいでしょう。
休業を予定している場合、休業開始日が近付くにつれて予定が混雑しやすくなります。産休や育休のお知らせをするのと同時に次回予約のお願いをして、確実に来店してもらえるようスケジュールコントロールをするのも忘れないようにしましょう。
引継ぎスタッフの選定はお客様の希望も聞いて
産休中の失客で多いのが、引継ぎしたスタッフが顧客を満足させられず他店へと流れてしまうケースです。この場合、原因は技術面ではなく引継ぎスタッフとお客様の相性に問題があることも少なくありません。
普段関わりがあまりないスタッフに引継ぎをすると、お客様にとっては新しい美容室に足を運ぶのと大差ありません。技術レベルなどの問題で、どうしても普段関わりの薄いスタッフに引継ぎをしなければいけない場合は、事前にヘルプなどに入ってもらい担当者が率先して親交を深めるよう配慮しましょう。
また、引継ぎスタッフを紹介する前にお客様に打診することも重要です。担当者が産休や育休を取得するからといって、一方的に引継ぎスタッフを決められては、お客様も快く思わないでしょう。
「産休中(育休中)に担当してもらいたいスタッフはいますか?」と一言伺うだけで、お客様は自分自身を尊重してくれていると感じるでしょう。また、引継ぎスタッフもお客様に望まれて担当すればモチベーションを高めやすくなります。
復帰後も指名してもらうために産休や育休中の美容師がやっておくべきこと
産休や育休は休業なので育児に専念するのが良いでしょう。しかし、復帰後にも変わらず指名がもらえるのか不安を感じる美容師も少なくありません。
育児を行いながら、できる範囲で復帰後も指名を獲得できるようアクションを起こしてはいかがでしょうか。
引継ぎスタッフから近況を報告してもらう
休業中も余裕があれば、お店に顔を出して他のスタッフとの交流を持ちましょう。引継ぎスタッフにお客様の近況を聞くのと同時に、お客様にも自分自身の近況を伝えてほしいとお願いしておくのがおすすめです。
引継ぎスタッフから「産休(育休)中の〇〇が、▲▲様は元気にしておられるのか気にしてましたよ」と伝えてもらえるとお客様にも気にかけていることが伝わるでしょう。
SNSなどで情報発信を続ける
仕事用SNSなどをしている場合、近況や美容に関することなど情報発信を続けることも重要です。SNSを通じでお客様とのコミュニケーションを取り続け、繋がりを保つようにします。
休業中の失客の一番の原因はお客様に忘れられてしまうことです。SNSでのコミュニケーションで、お客様に自分をアピールし続けましょう。
復帰日が決まったらDMで報告する
復帰の日が決まったら1ヶ月前にDMでお知らせしましょう。この場合、休業中に来店されなかった顧客も対象とするのがおすすめです。担当が復帰するなら…と再来店してくれる可能性もあるでしょう。
アシスタントが産休や育休をとる場合の注意点
アシスタントが産休や育休をとる場合、経営者は注意が必要です。スタイリストが休業する場合、他のスタイリストが顧客を担当するなど、現存の従業員だけで対応できるケースが多いでしょう。しかし、アシスタントが休業してしまうと、それぞれに指名客を持つスタリストのフォローアップが出来ず、予約の制限など売上の低下を招いてしまう恐れがあります。
アシスタントが休業する場合は、美容師派遣会社などを利用し臨時アシスタントを雇うのもひとつの選択です。また、復帰後の教育カリキュラムなども再検討する必要があるでしょう。
スタイリストが休業するよりも、経営者にとってはさまざまな面で負担がありますが、産休や育休は雇用された者の権利です。経営者はどのようなスタッフであっても安心して休業できる環境整備に取り組みましょう。
産休や育休後もママ美容師・パパ美容師として活躍しよう
育休や産休は美容師にとって、とても大きな出来事と言ってよいでしょう。復帰後、元のように指名してもらえるのか、技術は衰えないのかと不安を感じる人も多いです。しかし、産休や育休を経験したからこそ生まれる感性や発見は確かに存在します。
出産や育児という大きなライフイベントを、パートナーや経営者、スタッフの力を借りて乗り越え、ママ美容師・パパ美容師として新たなステージに立ってみてはいかがでしょうか。
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